条文と解釈運用基準
探偵業法第8条第1項第7号は、契約前の書面に「探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期」を記載するよう定めています。警察庁の解釈運用基準(令和6年4月1日)は、この概算額として最大限の総額と、その算定根拠や個別の料金を示すべきとしています。
料金体系ごとの「上限」の確認ポイント
| 料金体系 | 料金の決まり方 | 上限を確認する質問 |
|---|---|---|
| 時間制 | 調査員の人数×稼働時間の単価が基本 | 最大何時間・何人で、延長はどの単位で誰が承認するか |
| パック | あらかじめ時間や日数をまとめて契約 | パックに含まれない費用(経費・報告書・延長)は何か |
| 成功報酬 | 定めた「成功」の条件を満たした場合に報酬が発生 | 成功の定義、着手金の有無、不成功時に生じる費用 |
公式サイトでの表示例(2026年10月12日確認)
当サイトで紹介している探偵社の公式サイトでは、料金が次のように表示されていました。金額は各社の表示どおりで、実際の総額は調査条件によって変わります。
- そよかぜ探偵事務所:「1時間(税込)8,800円〜」「調査員1名1時間あたり」と表示し、時間制プランと、審査基準を満たした場合の完全成功報酬プランを案内
- うな探偵社:時間制プランとして「調査員1名:1時間7,000円〜」、「基本料金や経費は別途かかります」と表示
- UG探偵事務所:調査料金体系として浮気・不倫調査などを「1時間5,000円~」と表示
「〜」の表示は最低額であり、総額の上限ではありません。どの表示でも、人数・時間・経費の扱いを確認して最大限の総額に置き換える必要があります。
上限を契約書面に残す
契約後の書面には「対価その他の金銭の額並びにその支払の時期及び方法」(第8条第2項第6号)が記載されます。延長や追加の費用が生じる場合に、事前に依頼者の承認を得る手順と予算上限を、この欄または特約として残してもらうと、後から金額を巡る食い違いを減らせます。
相談先・申込先の選び方
候補ごとに「最大限の総額」と算定根拠を同じ形式で書いてもらい、料金体系の名前ではなく上限額と条件で比べましょう。上限を示せない理由がある場合は、その理由を記録しておくと比較の材料になります。
出典・確認日
- 警察庁「探偵業の業務の適正化に関する法律等の解釈運用基準について(通達)」令和6年4月1日(PDF) (確認日:2026年10月12日)
- e-Gov法令検索「探偵業の業務の適正化に関する法律」(平成18年法律第60号) (確認日:2026年10月12日)
- そよかぜ探偵事務所 公式サイト「調査費用」 (確認日:2026年10月12日)
- うな探偵社 公式サイト「料金」 (確認日:2026年10月12日)
- UG探偵事務所 公式サイト(調査料金体系) (確認日:2026年10月12日)
契約と調査範囲は、始める前に確認しておこう。