契約前:重要事項説明書面(第8条第1項)

契約を締結しようとするときは「あらかじめ」書面を交付して説明しなければなりません。記載事項は次の9つです。

号記載事項確認のしかた
1商号・名称または氏名、住所、法人は代表者の氏名標識・会社概要と一致するか
2届出をした公安委員会の名称営業所の所在地と対応しているか
3個人情報保護法その他の法令を遵守すること文言があるか
4第10条(秘密の保持等)に規定する事項秘密保持と資料管理の説明
5提供できる探偵業務の内容依頼したい調査が含まれるか
6探偵業務の委託に関する事項再委託の有無と委託先
7対価その他支払う金銭の概算額と支払時期総額の上限と算定根拠
8契約の解除に関する事項解除できる人・事由・違約金
9作成・取得した資料の処分に関する事項処分の有無・時期・方法

契約後:契約内容を明らかにする書面(第8条第2項)

契約を締結したときは「遅滞なく」次の事項を記載した書面を交付します。

号記載事項
1商号・名称または氏名、住所、法人は代表者の氏名
2契約の締結を担当した者の氏名と契約年月日
3調査の内容、期間および方法
4調査結果の報告の方法および期限
5委託に関する定めがあるときはその内容
6対価その他支払う金銭の額、支払の時期および方法
7契約の解除に関する定めがあるときはその内容
8資料の処分に関する定めがあるときはその内容

解釈運用基準が示す書き方の目安

警察庁の解釈運用基準(令和6年4月1日)は、記載のしかたについて次の考え方を示しています。

  • 概算額は、探偵業務に掛かり得る最大限の総額と、その算定根拠・個別の料金を示す
  • 解除については、誰がどのような事由で解除できるか、違約金が生じ得るかを示す
  • 資料の処分は、メモ・報告書・写真・録音などを処分するか、する場合の時期と方法を示す
  • 調査の内容は、対象・期間・時間・方法、夜間や休日の割増が生じる場合などを具体的に示す
  • 報告については、方法のほか、写真・動画・音声を見せるのか渡すのかを明確にする
  • 書面は1枚にまとまっていなくてもよく、契約書・調査計画書・パンフレットなどを合わせて要件を満たす形も認められる

書面がそろわないとき

第8条の書面を交付しない、記載すべき事項を記載しない、虚偽を記載した場合は罰則(30万円以下の罰金、第19条)の対象です。説明が口頭だけのまま調査開始を急がれるときは、契約をいったん保留し、営業所を管轄する警察署や消費生活センターに相談する選択肢があります。

相談先・申込先の選び方

相談先を比べるときは、契約前に第8条第1項の書面を受け取り、持ち帰って読める相談先を優先すると比較しやすくなります。書面の提示を後回しにする説明があれば、その理由を記録しておきましょう。

出典・確認日