消費者庁の説明:訪問販売・電話勧誘販売は8日間
消費者庁の特定商取引法ガイドによると、訪問販売・電話勧誘販売・通信販売に関する規定は、原則としてすべての商品・役務が対象です。
- 訪問販売:営業所等以外の場所(自宅、喫茶店など)で契約する取引。路上で呼び止めて営業所に同行させる「キャッチセールス」や、目的を告げずに呼び出す「アポイントメントセールス」は、営業所で契約しても訪問販売に当たる場合がある
- 電話勧誘販売:事業者から電話をかけ、または電話をかけさせて勧誘し、郵便等で申込みを受ける取引
どちらも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面または電磁的記録でクーリング・オフができます。事業者が事実と違うことを告げたり威迫したりしてクーリング・オフを妨げた場合は、8日を過ぎても可能とされています。
クーリング・オフした場合の扱い
消費者庁の解説では、訪問販売でクーリング・オフをした場合、役務がすでに提供されていても対価を支払う必要はなく、損害賠償や違約金も支払う必要がないとされています。証拠として、書面なら特定記録郵便・書留・内容証明郵便など、電子メールなら送信記録の保存が勧められています。
事務所で契約した場合・ネットで申し込んだ場合
自分で事務所に出向いて契約した場合は、キャッチセールスやアポイントメントセールスに当たる事情がない限り、訪問販売の定義には当たりません。
通信販売にはクーリング・オフ制度がなく、消費者庁が説明する申込みの撤回・解除(法第15条の3)は、売買契約の商品の引渡しを受けた日から8日以内の返品の仕組みで、広告に特約があれば特約が優先します。調査の依頼のような役務の契約をウェブで申し込んだ場合に何が使えるかは、個別に確認が必要です。
使えない場合でも確認できること
クーリング・オフが使えない場合でも、契約書面の「契約の解除に関する定め」(探偵業法第8条第2項第7号)に基づく解約は検討できます。解約料の算定方法が書面にあるか、書面と説明が食い違っていないかを確認し、消費者ホットライン188(地域の消費生活相談窓口につながる)に相談しましょう。
相談先・申込先の選び方
契約の場所と勧誘方法を記録しておくと、後でクーリング・オフや解約の相談をするときに状況を正確に伝えられます。比較の段階では、事務所での面談を基本にしつつ、解約条件を書面で示す相談先を選ぶと安心材料が増えます。
出典・確認日
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問販売」 (確認日:2026年10月12日)
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「電話勧誘販売」 (確認日:2026年10月12日)
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「通信販売」 (確認日:2026年10月12日)
- 消費者庁「消費者ホットライン(188)」 (確認日:2026年10月12日)
- e-Gov法令検索「探偵業の業務の適正化に関する法律」(平成18年法律第60号) (確認日:2026年10月12日)
契約と調査範囲は、始める前に確認しておこう。