公表された相談件数
国民生活センターの公表資料では、「アダルトサイトとのトラブル解決」をうたう探偵業者に関する相談件数は、2011年度205件、2012年度150件、2013年度582件、2014年度3,106件、2015年度4,543件、2016年度は11月30日までに4,191件(前年同期2,634件)とされています。
指摘された問題点
- 業務が「調査」であることを示さず、契約すれば請求が止まる・返金されるかのように思わせる
- 調査結果が、もともとのトラブルの解決に結びつかないことが多い
- 自治体の消費生活センターに似た名称で相談を誘う
- 「訴えられる」「個人情報が漏れている」などと不安をあおって契約を急がせる
- 「警察と連携している」など事実と異なる説明で信用させる
- 解約を申し出た消費者に高額な解約料を請求する
消費者委員会に提出された同センターの資料では、契約書面が交付されない、重要事項の説明が不十分、料金の記載がないといった問題も挙げられています。
資料に示された事例の傾向
同資料には、契約から約1時間後に解約を申し出たのに依頼料の一定割合を解約手数料として求められた例や、浮気調査を依頼したところ契約書に金額の記載がなく、後から高額を請求された例が紹介されています。いずれも、契約前の書面確認と解約条件の確認で防げる部分がある内容です。
国民生活センターのアドバイスと探偵業法の関係
同センターは、相談先が自治体の消費生活センターかどうかを確かめること、トラブル解決をうたう探偵業者への依頼は慎重に検討すること、困ったときは消費生活センターに相談することを呼びかけています。探偵業法第8条は契約前の重要事項説明書面と契約後の契約書面の交付を義務付けており、書面がない・金額がないという状態はそれ自体が確認すべきサインです。
相談先・申込先の選び方
「無料相談」「トラブル解決」の表示だけで相談先を決めず、調査であること、料金の総額、解約料の条件を書面で確認してから比べましょう。判断に迷うときは、契約前に消費者ホットライン188で相談できます。
出典・確認日
- 国民生活センター「『アダルトサイトとのトラブル解決』をうたう探偵業者にご注意!」(2016年12月15日) (確認日:2026年10月12日)
- 消費者委員会 第239回 資料1:国民生活センター「探偵業者に関する消費生活相談」(2016年12月27日、PDF) (確認日:2026年10月12日)
- 消費者庁「消費者ホットライン(188)」 (確認日:2026年10月12日)
- e-Gov法令検索「探偵業の業務の適正化に関する法律」(平成18年法律第60号) (確認日:2026年10月12日)
契約と調査範囲は、始める前に確認しておこう。