処分の種類(探偵業法)
| 処分 | 根拠 | 要件の概要 |
|---|---|---|
| 指示 | 第14条 | 探偵業者等が法令に違反し、業務の適正な運営が害されるおそれがあるとき |
| 営業の停止 | 第15条第1項 | 業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあるとき、または指示に違反したとき。6月以内の期間を定めて全部または一部の停止 |
| 営業の廃止 | 第15条第2項 | 欠格事由(第3条)に該当する者が探偵業を営んでいるとき |
営業停止・廃止の命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です(第17条)。
公表の仕組みと期間
警察庁の「探偵業について」では、平成23年7月に定められた方針に基づき、一部の行政処分を都道府県警察のサイトで公表し、公表期間は処分日から3年間と説明されています。警視庁の「探偵業法に基づく行政処分」ページも、公表期間を処分が行われた日から3年間としています。
調べ方の手順
- 候補の標識で、届出をした公安委員会(都道府県)を確認する
- その都道府県警察のサイトで「探偵業」「行政処分」のページを探す(東京都の場合は警視庁のページ)
- 処分を受けた業者名・営業所名と、候補の商号・広告名を照合する
- 複数の営業所がある場合は、営業所ごとに届出先が異なることがあるため、それぞれの都道府県を確認する
読み取るときの注意
公表は「一部の」処分が対象で、期間も3年間に限られます。掲載がないことは、処分歴がないことの証明にはなりません。名称が似ている別の事業者を取り違えないよう、所在地まで照合してください。
相談先・申込先の選び方
候補の探偵社が決まったら、営業所の所在地を管轄する都道府県警察の公表ページを確認したうえで、残った候補を同じ質問で比較しましょう。公表がないことは問題がないことの証明ではないため、書面の確認は省略しないでください。
出典・確認日
- 警察庁「探偵業について」 (確認日:2026年10月12日)
- 警視庁「探偵業法に基づく行政処分」 (確認日:2026年10月12日)
- e-Gov法令検索「探偵業の業務の適正化に関する法律」(平成18年法律第60号) (確認日:2026年10月12日)
契約と調査範囲は、始める前に確認しておこう。