処分の種類(探偵業法)

処分根拠要件の概要
指示第14条探偵業者等が法令に違反し、業務の適正な運営が害されるおそれがあるとき
営業の停止第15条第1項業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあるとき、または指示に違反したとき。6月以内の期間を定めて全部または一部の停止
営業の廃止第15条第2項欠格事由(第3条)に該当する者が探偵業を営んでいるとき

営業停止・廃止の命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です(第17条)。

公表の仕組みと期間

警察庁の「探偵業について」では、平成23年7月に定められた方針に基づき、一部の行政処分を都道府県警察のサイトで公表し、公表期間は処分日から3年間と説明されています。警視庁の「探偵業法に基づく行政処分」ページも、公表期間を処分が行われた日から3年間としています。

調べ方の手順

  1. 候補の標識で、届出をした公安委員会(都道府県)を確認する
  2. その都道府県警察のサイトで「探偵業」「行政処分」のページを探す(東京都の場合は警視庁のページ)
  3. 処分を受けた業者名・営業所名と、候補の商号・広告名を照合する
  4. 複数の営業所がある場合は、営業所ごとに届出先が異なることがあるため、それぞれの都道府県を確認する

読み取るときの注意

公表は「一部の」処分が対象で、期間も3年間に限られます。掲載がないことは、処分歴がないことの証明にはなりません。名称が似ている別の事業者を取り違えないよう、所在地まで照合してください。

相談先・申込先の選び方

候補の探偵社が決まったら、営業所の所在地を管轄する都道府県警察の公表ページを確認したうえで、残った候補を同じ質問で比較しましょう。公表がないことは問題がないことの証明ではないため、書面の確認は省略しないでください。

出典・確認日