標識に書かれていること
警視庁が示す標識の記載事項は次のとおりです。
- 届出をした公安委員会
- 届出受理番号
- 届出をした年月日
- 商号・名称または氏名
- 営業所の名称・所在地・区分
- 広告や宣伝で使う名称(ある場合)
ウェブサイトでの公開が必要な場合と例外
探偵業法第12条第2項により、標識は営業所の見やすい場所に掲示するとともに、ウェブサイトで公衆の閲覧に供する必要があります。警視庁の案内では、トップページへの表示や「標識はこちら」などのリンクからPDFを表示する方法が例示されています。
ただし、常時雇用する従業者が5人以下の場合や、自ら管理するウェブサイトを持たない場合は、ウェブ掲示の対象外です。ウェブで見当たらないことだけで判断せず、営業所の掲示や書面で確認しましょう。
確認の手順
- 公式サイトのフッター、会社概要、「標識」ページを探す
- 標識の公安委員会名と営業所の所在地が対応しているかを見る(第4条により、届出は営業所の所在地を管轄する公安委員会へ営業所ごとに行う)
- 広告で使われている名称が、標識の「広告・宣伝で使う名称」または商号と一致するかを見る
- 契約前に受け取る重要事項説明書面の「届出をした公安委員会の名称」(第8条第1項第2号)と照合する
- 不明な点は、標識に記載された公安委員会を所管する警察本部・警察署に問い合わせる
「届出済み」の意味
警察庁の解釈運用基準は、届出は形式的要件を満たしたことを示すもので、欠格事由に当たらないことを証明するものではないとしています。また探偵業者以外の者が標識やこれに類似する標識を掲示することは禁止されています(第12条第3項)。標識の確認は出発点であり、契約内容の確認と組み合わせて使うものです。
相談先・申込先の選び方
候補の公式サイトで標識(または標識へのリンク)を探し、契約書面に記載される名称・所在地・公安委員会と照らし合わせてから相談を進めると、名義の食い違いに早く気づけます。
出典・確認日
- 警視庁「お知らせ(改正内容)」探偵業 (確認日:2026年10月12日)
- 警察庁「探偵業の業務の適正化に関する法律等の解釈運用基準について(通達)」令和6年4月1日(PDF) (確認日:2026年10月12日)
- e-Gov法令検索「探偵業の業務の適正化に関する法律」(平成18年法律第60号) (確認日:2026年10月12日)
- 警察庁「探偵業について」 (確認日:2026年10月12日)
契約と調査範囲は、始める前に確認しておこう。