探偵業法の中の個人情報保護
- 第8条第1項第3号:重要事項説明書面に「個人情報の保護に関する法律その他の法令を遵守する」ことを記載して説明する
- 第10条第1項:業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない(従事者でなくなった後も同様)
- 第10条第2項:作成・取得した文書・写真などの資料(電磁的記録を含む)の不正・不当な利用を防ぐ措置をとる
個人情報保護法の主な条文
- 第20条第1項:個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない
- 第20条第2項:要配慮個人情報は、法令に基づく場合などを除き、あらかじめ本人の同意を得ないで取得してはならない
- 第27条第1項:法令に基づく場合などを除き、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならない
これらは主に事業者に向けた規定ですが、相談先が情報をどこから得るのか、依頼者に渡す報告書にどこまで含めるのかを確認する手がかりになります。
不正アクセス禁止法
不正アクセス禁止法第3条は「何人も、不正アクセス行為をしてはならない」と定め、違反は3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です(第11条)。他人のIDとパスワードを使って相手のメールやSNSにログインする行為は、たとえ家族の端末でも問題になり得ます。
依頼者が避けたい行為
- 相手のスマートフォンやアカウントに無断でログインして証拠を集める
- 相手の所持品に位置情報の機器を無断で取り付ける(ストーカー規制法の規制対象となる場合がある)
- 入手した情報や報告書をSNSや職場で公開する
迷ったときは、集めようとしている情報の入手方法が適法かを、相談先の説明だけでなく弁護士にも確認してください。
相談先・申込先の選び方
個人情報の扱いを相談先に質問するときは、資料の保管方法、処分の時期、再委託の有無の3点を書面で確認できるかを比べましょう。
出典・確認日
- e-Gov法令検索「探偵業の業務の適正化に関する法律」(平成18年法律第60号) (確認日:2026年10月12日)
- e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律」 (確認日:2026年10月12日)
- e-Gov法令検索「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」 (確認日:2026年10月12日)
- 警察庁「探偵業の業務の適正化に関する法律等の解釈運用基準について(通達)」令和6年4月1日(PDF) (確認日:2026年10月12日)
契約と調査範囲は、始める前に確認しておこう。