規制対象行為(警察庁資料)

ストーカー規制法の規制対象は、恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことへの怨恨の感情を満たす目的で行う行為です。

つきまとい等

  • つきまとい、待ち伏せ、住居等付近での見張り・うろつき、押し掛け
  • 監視していると告げる行為
  • 面会・交際・復縁などの要求
  • 乱暴な言動
  • 無言電話、連続した電話・文書・FAX・メール・SNSメッセージ等
  • 汚物や動物の死体などの送付
  • 名誉を傷つける行為
  • 性的羞恥心の侵害

位置情報無承諾取得等

  • 相手方の承諾なく、GPS機器等や紛失防止タグで位置情報を取得すること
  • 相手方の所持物にGPS機器等や紛失防止タグを無断で取り付けること(取り付けた物を渡す場合を含む)

令和7年改正の内容と施行日

警察庁によると、改正法は令和7年12月10日に公布されました。

  • 令和7年12月30日施行:紛失防止タグを用いた位置情報の無承諾取得等の規制、公安委員会の職権による警告の創設、被害者の勤務先・学校の長による援助の努力義務、被害者の住居地を管轄する公安委員会等による禁止命令等
  • 令和8年3月10日施行:警察本部長等が、相手方の情報を提供するおそれがある者に対し、提供先がストーカー行為等をするおそれがあることを通知し、提供しないよう求める措置

探偵業法第9条との関係

探偵業法第9条第1項は、調査結果が犯罪行為や違法な行為のために用いられることを知ったときは、探偵業者は業務を行ってはならないと定めています。また依頼者は、契約前に「調査結果を違法な行為に用いない」旨の書面を探偵業者に渡す必要があります(第7条)。好意や怨恨の感情から相手の所在を探す依頼は、この線引きに直接関わります。

被害を受けている側の相談先

つきまといや位置情報の無断取得の被害が疑われるときは、探偵より先に警察へ相談してください。緊急時は110番、緊急でない相談は警察相談専用電話「#9110」が案内されています(政府広報オンライン)。

相談先・申込先の選び方

相手の居場所を知りたいという相談では、目的が違法な行為につながらないかを相談先と一緒に確認することが欠かせません。目的や使い道について質問をしない相談先より、依頼目的を丁寧に確認する相談先を選びましょう。

出典・確認日