住民基本台帳の支援措置(総務省)

総務省によると、DV、ストーカー行為等、児童虐待などの被害者は、市区町村に申し出ることで、加害者などの「相手方」からの次の請求を制限できます。

  • 住民基本台帳の一部の写しの閲覧
  • 住民票の写し等(除票を含む)の交付
  • 戸籍の附票の写し(除票を含む)の交付

第三者からの請求についても、なりすまし防止のための本人確認の厳格化や、相手方の代理・使者としての請求の審査の厳格化が行われます。支援の期間は、支援決定を通知した日から1年で、延長の申出ができます。

探偵業法の解釈運用基準が示す考え方

探偵業法第9条第1項は、調査結果が違法な行為に用いられることを知ったときは業務を行ってはならないと定めています。警察庁の解釈運用基準(令和6年4月1日)は、家出した配偶者の所在調査を例に、調査結果が保護命令に違反する行為に用いられないことが明らかでない限り、業務を行ってはならないという趣旨を示しています。

依頼前に自分で整理すること

  • 相手が自分の意思で連絡を絶っている可能性はないか
  • 保護命令や警告など、相手との接触を制限する手続がとられていないか
  • 所在を知った後、何をするつもりか(連絡、法的手続、面会など)
  • その目的は、弁護士や家庭裁判所の手続で実現できないか

所在を知ること自体が目的の場合でも、相手の安全と権利に関わります。家族の行方不明であれば警察への行方不明者届、法的手続が目的であれば弁護士への相談が先になる場合があります。

自分が被害者の場合

DVの相談は「DV相談ナビ(#8008)」、警察への相談は「#9110」が政府広報オンラインで案内されています。住民票の支援措置は、警察署や配偶者暴力相談支援センター等に相談したうえで市区町村に申し出るのが一般的な流れです。

相談先・申込先の選び方

所在調査を相談するときは、相談先が依頼目的や相手との関係、保護命令の有無などを確認するかどうかに注目してください。確認がないまま引き受けると説明する相談先は避けた方が無難です。

出典・確認日